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自動車の所有者が死亡したとき
相続
1.民法の相続に関する規定が適用される。
2.所有者の死亡と同時に相続人全員の共有財産となる。
3.相続の申請は移転登録申請となる。
相続人
1.相続順位
第一順位・・・子
第二順位・・・父母
第三順位・・・兄弟姉妹
2.配偶者は常に相続人
書類
1.被相続人の死亡確認できるもの(戸籍謄本)相続人が確認できるもの、被 相続人と申請相続人の関係が確認できるもの。
2.遺産分割協議書
お気軽にお電話下さい。090-5084-8831
その他の相続手続・遺言書原案作成
相続財産には、土地などの不動産、現金や預貯金、動産などのプラスの財産と借金などの債務のマイナスの財産です。
相続手続き
預貯金、証券口座、上場、株式等、その他名義変更のサポートいたします。
財産目録の作成及び遺言書のひな型により納得のいく遺言書の作成をお手 伝いします。
相続サポートの流れ
(1)遺産の調査・確定
(2)相続人の調査・確定
(3)相続人間の協議
(4)「遺産分割協議書」の作成
行政書士は、相続手続においては、書類作成の専門家として、主に「相続関係説明図」、「相続財産目録」、「遺産分割協議書」等の作成(法的紛争段階にある事案や税務・登記業務に関するものを除く)を中心に、その前提となる諸々の調査や戸籍等必要書類の収集も含めお引き受けします。
遺言書原案作成
財産目録の作成及び遺言書のひな型により納得のいく遺言書の作成をお手伝いします。
秘密厳守
・行政書士には守秘義務がありますのでご安心ください
改葬
墓地に埋葬されている遺骨等を、他の墓地などに移すことを改葬と言います。
改葬許可申請
市区町村長が発行する改葬許可証が必要になりそのための手続きが改葬許可申請です。
改葬許可申請は現在の墓地・霊園所在地の市区町村役場に対しておこないます
受入証明書
改葬を行う場合には墓地使用許可証・永代使用許可証の取得が一番重要かと思われます
受け入れ先が無いと許可不可となりかねません。
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